公共団体ノ管理スル公共用土地物件ノ使用ニ関スル法律

  • 第一条

     公共団体ニ於テ管理スル道路、公園、堤塘、溝渠其ノ他公共ノ用ニ供スル土地物件ヲ濫ニ使用シ又ハ許可ノ条...

  • 第二条

     削除

  • 第三条

     主務大臣は、特定公共電気通信システムの開発に必要な技術に関する内外における研究開発の動向を勘案して...

  • 第四条

     機構は、この法律の目的を達成するため、前条の規定に基づいて主務大臣が定める基本方針に従って、次の業...

  • 第五条

     この法律における主務大臣は、前条に規定する業務の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣又...

  • 第六条

     機構は、第四条第一号に掲げる業務に関し、総務省、文部科学省、農林水産省若しくは国土交通省の(以下こ...

  • 第七条

     主務大臣は、第三条の基本方針を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。...

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