国籍法

  • 第一条

     日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。...

  • 第二条

     子は、次の場合には、日本国民とする。  一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。  二 出...

  • 第三条

     父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く...

  • 第四条

     日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。 ...

  • 第五条

     法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。  一 引き続き...

  • 第六条

     次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項...

  • 第七条

     日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する...

  • 第八条

     次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の...

  • 第九条

     日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得...

  • 第十条

     法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。 2 帰化は、前項の告示...

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