国事行為の臨時代行に関する法律

  • 第一条

     日本国憲法第四条第二項の規定に基づく天皇の国事に関する行為の委任による臨時代行については、この法律...

  • 第二条

     天皇は、精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは、摂政を置くべき場合を除き、内閣の助言と承認によ...

  • 第三条

     天皇は、その故障がなくなつたとき、前条の規定による委任を受けた皇族に故障が生じたとき、又は同条の規...

  • 第四条

     第二条の規定による委任は、皇位の継承、摂政の設置又はその委任を受けた皇族の皇族たる身分の離脱によつ...

  • 第五条

     この法律の規定により天皇の国事に関する行為が委任され、又はその委任が解除されたときは、内閣は、その...

  • 第六条

     第二条の規定による委任を受けた皇族は、その委任がされている間、訴追されない。ただし、このため、訴追...

「国事行為の臨時代行に関する法律」に関するウェブサイト

  • 国事行為の臨時代行に関する法律

    国事行為の臨時代行に関する法律 (昭和三十九年五月二十日法律第八十三号) (趣旨) 第一条 日本国憲法第四条第二項 の規定に基づく天皇の国事に関する行為の委任による臨時代行については、この法律の定めるところによる。 (委任による臨時代行) 第二条 天皇は、精神若しくは身体の疾患又は ...

    law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO083.html
  • 国事行為の臨時代行に関する法律

    昭和39年法律第83号 法律全文 ... 国事行為の臨時代行に関する法律. 昭和39年5月20日 法律第83号. 昭和39年5月20日 施行 (趣旨) 第一条. 日本国憲法第四条第二項の規定に基づく天皇の国事に関する行為の委任による臨時代行については、この法律の定めるところによる。 (委任による臨時代行) ...

    list.room.ne.jp/~lawtext/1964L083.html
  • 国事行為の臨時代行に関する法律 リオスデジタル六法 杜の都労働コンサルタンツ

    国事行為の臨時代行に関する法律(昭和三十九年五月二十日法律第八十三号:S39.5.20施行) (趣旨) 第一条 日本国憲法第四条第二項の ... 2 前項の場合において、同項の皇族が成年に達しないとき、又はその皇族に精神若しくは身体の疾患若しくは事故があるときは、天皇は、内閣の助言と承認により、皇室典範第 ...

    liosgr.com/digitalroppo/s39hou083.html