国民年金特別会計法

  • 第八条

     この会計の歳入歳出予算は、基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定及び業務勘定に区分し、各勘定にお...

  • 第九条

     内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。...

  • 第十条

     厚生労働大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作...

  • 第十一条

     内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しな...

  • 第十二条

     国民年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上生ずる過剰は、同勘定の積立金として積み立てなけれ...

  • 第十三条

     基礎年金勘定又は福祉年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これを当該...

  • 第十四条

     国民年金勘定の積立金は、法第五章の規定の定めるところにより運用することができる。...

  • 第十五条

     各勘定において、支払上現金に余裕があるときは、これを財政融資資金に預託することができる。...

  • 第十六条

     基礎年金勘定において、毎会計年度国民年金勘定、厚生保険特別会計年金勘定又は各年金保険者たる共済組合...

  • 第十七条

     この会計において、支払義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済みとならなかつたものに...

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